寄与分とは
被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人の相続分を調整する制度です。
相続では、原則として法律で定められた法定相続分に従って財産が分配されます。しかし、生前に被相続人の介護や事業の手伝いなどを行い、財産の維持や増加に大きく貢献した相続人がいる場合、その貢献が考慮されないと公平性が損なわれかねません。
このような不公平を調整するために、相続では「寄与分」という仕組みが設けられているのです。寄与分が認められると、貢献した相続人は通常の相続分より多く財産を取得できる可能性があります。
寄与分が認められる主なケース
寄与分が認められるためには、被相続人の財産に対して特別な貢献があったことが重要になります。一般的に、次のようなケースで寄与が認められることが多いようです。
療養看護型
長期間にわたり被相続人の療養や介護を行い、介護費用の支出を抑えるなど財産維持に貢献した場合です。
労務提供型
被相続人の事業に無償または低い報酬で従事し、事業の維持や発展に寄与した場合です。
財産給付型
自己の資金を提供するなどして被相続人の財産維持や増加に貢献した場合です。
財産管理型
被相続人の不動産や資産管理を行い、財産価値の維持に貢献した場合です。
寄与分が認められるための要件
寄与分は、単なる親族としての協力ではなく「特別な貢献」があった場合に認められます。寄与分が認められるかどうかについては、次のような事情が考慮されます。
- 貢献の内容
- 貢献した期間
- 被相続人との生活関係
- 財産維持・増加への影響
例えば、同居して日常的な家事を行っていた程度では寄与分が認められにくく、通常期待される範囲を超えた介護や事業貢献が必要とされることが多いとされています。
寄与分の決め方
寄与分は、遺産分割協議の中で相続人同士の話し合いによって決定されるのが一般的です。相続人全員で遺産分割について協議を行い、その中で寄与分をどの程度認めるかを決めます。
寄与分の金額は、次のような要素を考慮して判断されます。
- 貢献の内容と期間
- 財産維持・増加への影響
- 他の相続人との公平性
特別寄与料とは
相続人以外の親族が被相続人に大きく貢献した場合には、金銭請求が認められる制度があります。
従来は寄与分を主張できるのは法定相続人に限られていました。しかし制度改正により、相続人ではない親族が被相続人の介護などを行った場合には、相続人に対して金銭の支払いを求めることができるようになったのです。
この制度は「特別寄与料」と呼ばれており、例えば次のようなケースが考えられます。
- 長男の妻が長期間介護をしていた
- 親族が無償で療養看護を行っていた
このような場合、相続人に対して貢献に応じた金銭の支払いを求めることができます。
寄与分の協議がまとまらない場合
相続人同士の話し合いで寄与分の合意に至らない場合には、家庭裁判所での手続きに進むことがあります。
まずは遺産分割調停を通じて寄与分の主張を含めた調整が行われ、調停でも解決しない場合は、裁判所が寄与分の内容を判断することになります。
また、特別寄与料についても、話し合いで解決しない場合は家庭裁判所での調停を経て解決を図ることができます。
寄与分を主張するための証拠
寄与分を主張するためには、貢献内容を示す客観的な証拠が重要になります。例えば次のような資料が役立つ場合があります。
- 介護の記録や日記
- 医療費や介護費の領収書
- 事業への従事状況が分かる資料
- 金銭援助の記録
これらの資料を整理しておくことで、寄与分の主張が認められやすくなる可能性があります。
まとめ
寄与分は、被相続人の財産維持や増加に特別な貢献をした相続人の相続分を調整するための制度です。
寄与分をめぐる問題は、親族間の関係性や貢献内容によって判断が大きく異なるため、早い段階で状況を整理しておくことが重要です。









