遺留分とは

遺言があっても、一定の相続人には最低限の取り分が保障されており、これを「遺留分」といいます。

 

被相続人は遺言によって財産の分け方を自由に指定できますが、家族の生活保障や公平性の観点から、法律は一定の相続人に最低限の取り分を認めています。これが遺留分制度です。

 

遺留分制度は、次のような役割を持っています。

  • 極端に偏った遺言内容を是正する
  • 相続人の生活基盤を守る
  • 相続紛争の予防・救済手段となる

 

遺留分を請求できる人(遺留分権利者)

すべての相続人に遺留分があるわけではありません。一定の近親者に限られます。

遺留分が認められるのは、次の相続人です。

 

  • 配偶者
  • 子(代襲相続人を含む)
  • 直系尊属(父母・祖父母など)

 

一方、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。たとえば相続人が配偶者と兄弟姉妹のみの場合、遺留分を主張できるのは配偶者のみです。

 

遺留分の割合

遺留分は「全遺産の一定割合」を基準に計算します。相続人の構成によって割合が異なります。

 

配偶者と子が相続人

  • 配偶者:遺産全体の4分の1
  • :子全員で遺産全体の4分の1

 

配偶者と直系尊属が相続人

  • 配偶者:遺産全体の3分の1
  • 父母や祖父母:父母や祖父母全体で遺産全体の6分の1

 

配偶者のみ

  • 配偶者:遺産全体の3分の1
  • 父母や祖父母:父母や祖父母全体で遺産全体の6分の1

 

遺留分は、まず全体割合を算出し、それを各相続人に配分します。

 

遺留分侵害額の計算方法

遺留分は単純に現存財産だけで計算するわけではありません。一定の贈与も含めて算定します。

 

基礎財産の算出方法

(死亡時の財産+一定期間内の贈与)-債務 = 遺留分算定の基礎財産

 

基礎財産に遺留分割合を掛けて、具体的な遺留分額を求めます。

 

遺留分算定に含まれる贈与

生前贈与も一定範囲で計算に含まれます。期間と相手が重要なポイントです。

 

相続開始前1年以内の贈与

原則として、死亡前1年以内に行われた贈与は算定対象になります。ただし、契約時期との関係によっては含まれない場合もあります。

 

相続人への特別受益

相続人が受けた生前贈与のうち、相続開始前10年以内の特別受益は算入対象です。

 

遺留分侵害を知っていた場合

被相続人が侵害を認識して贈与した場合は、さらに遡って対象になる可能性があります。

 

遺留分侵害額請求とは

遺留分を侵害された場合、不足分を金銭で請求できる権利があります。遺留分が侵害されたときは、「遺留分侵害額請求」として金銭の支払いを求めることができます。

 

請求の相手

  • 多くの財産を取得した相続人
  • 遺贈を受けた受遺者
  • 特別受益を受けた受贈者

現在の制度では、原則として金銭請求の形で行います。

 

遺留分侵害額請求の期限

請求には厳格な期限が設けられているため、時効と除斥期間の両方を理解しておく必要があります。

 

1年の消滅時効

「相続開始」と「侵害の事実」を知ったときから1年以内に請求しなければなりません。

 

10年の除斥期間

相続開始から10年が経過すると、侵害を知らなかった場合でも請求できなくなります。除斥期間は絶対的な期限であり、例外はほとんどありません。

 

まとめ

遺留分制度は、相続人の最低限の権利を守るための重要な制度です。

 

  • 遺留分の割合は相続人構成で決まる
  • 一定の生前贈与も計算対象になる
  • 請求期限は「1年」と「10年」の二重構造

 

遺留分の計算や対象財産の判断は複雑になりがちです。期限を過ぎると請求できなくなるため、早めに状況を整理し、適切な対応を検討することが重要です。

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