改名しないとダメ!?キラキラネーム問題

テレビ東京のバラエティ番組「何を隠そう…ソレが!」
2024年12月18日放送回の「改名しないとダメ!?キラキラネーム問題」に、ドラゴンオフィス代表の千田が出演いたしました。
番組詳細についてはこちらをご参照ください。→「何を隠そう…ソレが!/2024年12月18日放送回」
戸籍のフリガナ制度とは
令和7年の法改正により、戸籍に氏名のフリガナが正式に記載されるようになりました。この仕組みがあることで、行政機関が管理する氏名情報が統一され、住民票やマイナンバーカードなどの公的書類との整合性も高まっています。
令和8年(2026年)現在は、制度開始後の経過措置期間にあたり、自治体から通知されたフリガナの確認・訂正を行う必要があります。
制度導入の目的
フリガナを戸籍に記載することで、行政実務と本人確認の正確性が向上します。制度の主な目的は以下のとおりです。
- 行政データの正確な検索・管理
- 外字や異体字による誤検索の防止
- 本人確認の精度向上
- 不正な名義利用の防止
漢字は同じでも読み方が複数あるケースが多く、これを統一することが制度の大きな狙いです。
フリガナ記載までの手続きの流れ
自治体からフリガナ確認の通知を受け、受取人はこれを確認し、フリガナの訂正が必要な場合は届出を行って戸籍への記載が確定します。
具体的な流れを追ってみましょう。
① 市区町村からの通知
本籍地の市区町村から「記載予定のフリガナ」が通知されています。
② 内容確認
誤りがなければ原則として追加手続きは不要です。
③ 誤りがある場合の届出
誤記がある場合は、窓口・郵送・マイナポータルで訂正届出が可能です。
④ 届出がない場合
一定期間内に届出がなければ、通知どおりのフリガナが戸籍に記載されます。
誰が届出できる?
氏と名では届出人が異なります。
氏(苗字)のフリガナ
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。
名(名前)のフリガナ
原則として本人が届出人です。未成年者は親権者が行います。
キラキラネームはどうなる?
いわゆる「キラキラネーム」と呼ばれる名前には、フリガナがなければ読めないものもあります。
一般に認められる読み方が基準
戸籍に記載できるフリガナは、「氏名として一般に認められる読み方」であることが求められています。
つまり、
- 漢字の意味と著しく乖離した読み方
- 社会通念上説明が困難な読み方
- 読み誤りと区別できない読み方
などは、そのまま認められない可能性があります。
既に使っているキラキラネームはどうなる?
既に長年その読み方を使用している場合は、
- パスポート
- 通帳
- 健康保険証
- 各種公的書類
などで日常的に使用している事実を示す資料の提出が求められることがあります。
完全に否定されるというよりも、「社会的に通用しているか」が判断基準になります。
フリガナ確定後に変更できるか
状況によって変更の難易度が変わりますので、通知が届いた段階での確認が極めて重要です。
自分で届出して確定した場合
後日変更するには、家庭裁判所の許可が必要となるケースがあります。
届出せず職権記載された場合
1回に限り、家庭裁判所の許可なく変更できる取扱いがあります。
実務上の注意点
- 期限を過ぎると修正手続きが重くなる可能性
- 兄弟姉妹で読み方が異なる場合の整合性
- 金融機関・資格証明書との表記不一致
こういった将来のトラブルを防ぐためにも、慎重な確認が必要です。
まとめ
氏名のフリガナが正しく記載されるかどうかは、非常に重要な問題です。一度戸籍に記載されると、その後の修正は手続きが複雑になる場合がありますので、不安がある場合や読み方に特殊性がある場合は、早めに専門家へ相談して対処していきましょう。









