海外在住の日本人が亡くなった場合の基本手続き

海外で日本人が亡くなった場合は、日本の戸籍に死亡を反映させるための届出が必要になります。

 

被相続人が海外に居住している場合でも、日本国籍を有していれば戸籍は日本に存在します。そのため、死亡の事実を日本の戸籍へ反映させるために、在外公館(日本大使館・領事館)を通じた死亡届の提出が必要です。

 

この届出は戸籍制度に基づいて行われ、日本の相続手続きを開始するための重要な前提となります。

 

在外公館への死亡届の提出

海外で日本人が亡くなった場合、現地の日本大使館または領事館に死亡届を提出します。

 

海外にいる日本人は、戸籍の届出を在外公館に対して行うことができるため、日本人が海外で死亡した場合は、親族が大使館または領事館へ死亡届を提出することになるのです。

 

一般的に必要となる書類は次のとおりです。

 

  • 現地医師が作成した死亡診断書
  • 死亡診断書の日本語訳
  • 死亡届書

 

死亡診断書が外国語で作成されている場合、日本語翻訳を添付する必要があります。

 

海外で死亡届を出してから日本の戸籍に反映されるまで

在外公館で受理された死亡届は、日本の本籍地へ送付され、戸籍に死亡の事実が記載されます。手続きの流れは次のようになります。

 

大使館・領事館で死亡届を受理

提出された書類を確認し、正式に受理されます。

 

外務省を経由して日本へ送付

書類は外務省を経由し、被相続人の本籍地の市区町村へ送付されます。

 

戸籍へ死亡の事実が記載

本籍地の自治体で戸籍に死亡の記録が反映されます。海外からの書類送付が伴うため、戸籍への反映までには通常数週間程度かかる場合があります。

 

海外での死亡手続きの注意点

海外での死亡届手続きでは、日本国内の手続きとは異なる点が多いため注意が必要です。

 

翻訳内容の正確性

死亡診断書の翻訳内容に誤りがあると、手続きが遅れることがあります。内容は正確に翻訳することが重要です。

 

手続き期間の考慮

戸籍への反映まで一定の時間がかかるため、相続手続きのスケジュールにも影響します。

 

現地制度の確認

死亡証明書の形式や発行手続きは国によって異なります。現地の制度を確認することが必要です。

 

海外に遺産がある場合の相続手続き

海外に財産がある場合は、日本国内の相続手続きに加え、現地の法律や制度への対応が必要になります。被相続人が海外に居住していた場合、次のような財産が存在する可能性があります。

 

  • 海外の銀行口座
  • 海外不動産
  • 現地の借入金

 

そのため、まずは財産の所在と内容を調査することが重要です。

 

海外財産の主な種類と調査方法

海外財産の内容によって必要な手続きが異なるため、正確な財産調査が不可欠です。

 

預貯金

現地金融機関に対して残高証明書の取得などを行います。

 

不動産

現地の登記制度に基づき、所有権や評価額を確認します。

 

借金

ローンや債務の有無も相続判断に大きく影響します。負債の存在によっては、相続放棄や限定承認の検討が必要になる場合もあります。

 

国際相続の法律ルール

国際相続では、どの国の法律を適用するかが重要な問題になります。国によって相続の考え方は大きく異なり、主に次の方式が採用されています。

 

相続統一主義

相続財産全体について、ひとつの法律を適用する方式です。この方式では、被相続人の国籍や住所地などを基準に適用法が決まります。例えば、日本では原則として被相続人の本国法(国籍の法律)を適用する考え方が採られています。

 

相続分割主義

財産の所在地や種類ごとに適用される法律が異なる方式です。

 

例えば、

  • アメリカ:不動産は所在地州法
  • 中国:所在地法

などのように、財産の所在地ごとに法律が変わる場合があります。

 

欧米諸国の「プロベート」手続き

アメリカやイギリスなどでは、相続の際に裁判所の監督下で遺産を管理する手続きが必要になる場合があります。この制度を「プロベート(遺産管理清算手続き)」と呼びます。主な流れは次のとおりです。

 

  1. 裁判所へ申請
  2. 債務の確認・弁済
  3. 相続財産の分配

 

国によって制度の内容が異なるため、現地専門家の協力が必要になることもあります。

 

海外財産と相続税の取り扱い

日本に居住する相続人は、海外財産も含めて相続税の申告対象になる場合があります。日本の相続税は、一定の条件を満たす場合、国内外の財産を合算して課税されます。

 

海外財産の評価方法

  • 預貯金:外国通貨を日本円へ換算
  • 不動産:現地の評価基準で評価

 

書類取得に時間がかかることが多いため、日本の相続税申告期限(10か月以内)を考慮し、早めの準備が必要です。

 

二重課税への対応

海外でも相続税が課税される場合、日本で一定の税額控除が認められることがあります。この場合、同一財産に対する二重課税を調整し税負担を抑えることができます。

 

まとめ

国際相続は、日本と外国の制度が関係するため、通常の相続よりも手続きが複雑になる傾向があります。

 

早い段階で財産状況や適用法を整理することで、相続手続きを円滑に進めることが可能になるでしょう。

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