大きな財産を持っている場合、「生前贈与で渡すべきか」「相続で引き継ぐべきか」と悩むことがあります。
贈与税と相続税はどちらも累進課税制度ですが、基礎控除や特例制度が異なるため、どちらが有利になるかは財産額や家族構成によって変わります。
ここでは、生前贈与と相続の仕組みや税金の計算方法、具体的なシミュレーションを通して判断のポイントを整理します。
生前贈与と相続の基本的な仕組み
財産を生前に家族へ渡す方法を生前贈与といい、死亡後に財産を引き継ぐ方法を相続といいます。生前贈与では贈与税、相続では相続税が課税されます。
それぞれ税率や控除制度が異なるため、財産の規模や相続人の人数によって税負担が変わってくる点に注意しましょう。
贈与税の仕組み
贈与税は、1年間に受け取った財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた金額に対して課税されます。税率は贈与額に応じて10%から55%までの累進税率が適用されます。
贈与税の計算方法
贈与税は次の手順で計算します。
- 1年間に受け取った贈与額を合計する
- 基礎控除110万円を差し引く
- 残額に税率をかけて贈与税を計算する
贈与税の計算例
例えば、1年間に200万円の贈与を受けた場合は次のようになります。
- 贈与額:200万円
- 基礎控除:110万円
(200万円 − 110万円)×10%=9万円
※この場合、贈与税は9万円になります。
相続税の仕組み
相続税は、被相続人の財産の合計額から基礎控除を差し引いた金額に対して課税されます。基礎控除は法定相続人の人数に応じて増える仕組みになっています。
相続税の基礎控除
相続税の基礎控除は次の計算式で求めます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
※相続財産がこの金額以下であれば、相続税は課税されません。
相続税の計算例
相続人が2人で遺産総額が5,000万円の場合を考えます。まずは基礎控除額を算出します。
3,000万円+600万円×2=4,200万円(基礎控除額)
では、次に課税対象額を計算してみましょう。
5,000万円−4,200万円=800万円(課税対象額)
※この800万円に対して税率が適用され、相続税額が決まります。
生前贈与と相続の税額シミュレーション
同じ財産でも、贈与か相続かで税負担が変わることがあります。ここでは次の条件で税額を比較してみましょう。
【条件】
- 総財産:1億5,000万円
- 相続人:子ども2人
- 生前贈与:子ども2人へ各1,000万円
生前贈与を行わない場合
基礎控除を計算します。
3,000万円+600万円×2=4,200万円
課税対象額を計算します。
1億5,000万円−4,200万円=1億800万円
1人あたりの課税価格を計算します。
1億800万円÷2=5,400万円
ここで、贈与額を計算します。
5,400万円×30%−700万円=920万円
※「5,000万円超から1億円以下」の税率は30%
相続税総額を求めます。
920万円×2=1,840万円
生前贈与を行った場合
贈与税の計算方法を振り返ってみましょう。
- 1年間に受け取った贈与額を合計する
- 基礎控除110万円を差し引く
- 残額に税率をかけて贈与税を計算する
- 総財産:1億5,000万円
- 相続人:子ども2人
- 生前贈与:子ども2人へ各1,000万円
※この条件における贈与税を計算します。
(1,000万円−110万円)×30%−90万円=177万円
贈与税額を求めます。
177万円 × 2人=354万円
次に、相続税額を算出しましょう。
1億5,000万円−2,000万円=1億3,000万円
課税対象額は以下の通りです。
1億3,000万円−4,200万円=8,800万円
つまり、1人あたり「8,800万円÷2=4,400万円」であり、これに税額をかけると、以下のように1人あたりの相続税額を求めることができます。
4,400万円×20%−200万円=680万円
相続税総額
680万円×2=1,360万円
税額比較
「生前贈与なし」の場合、相続税税額は1,840万円
「生前贈与あり」の場合、贈与税額と相続税額の合計は1,714万円
つまり、両者の差額は126万円にのぼることがわかります。
このように、生前贈与を組み合わせることで税負担が軽くなる場合があります。
生前贈与を行う際の注意点
贈与税は累進課税のため、一度に大きな金額を贈与すると高い税率が適用される可能性があります。一方、年間110万円以内の贈与であれば贈与税が課税されません。
相続開始前の贈与に注意
相続開始前一定期間内の贈与は、相続財産に加算されて課税される制度があります。そのため、節税目的の贈与は長期的な計画が必要になります。
不動産や特例制度の影響
不動産が相続財産に含まれる場合、一定条件を満たすと評価額が大きく減額される制度が利用できることがあります。一方、生前贈与で不動産を移転すると、登記費用や税金が別途発生することもあります。
まとめ
生前贈与と相続のどちらが有利かは、財産の金額や家族構成によって大きく変わります。
相続対策では、税金だけでなく財産の種類や将来の家族関係も考慮する必要があります。早い段階で財産状況を整理し、計画的に対策を進めることが重要です。









