広大な山林や森林を相続したものの、管理や維持に多くの手間や費用がかかるため「手放したい」と考える人は少なくありません。

 

こうした問題に対応するため、相続などで取得した土地を国へ引き渡すことができる制度として相続土地国庫帰属制度が創設されました。この制度は、管理が困難な土地の増加という社会問題への対応として創設されたもので、一定の条件を満たす土地については国庫へ帰属させることができます。

 

ここでは、山林が制度の対象になるか、申請条件や手続きの流れなどについて整理します。

 

相続土地国庫帰属制度とは

相続などによって取得した土地を国に引き渡すことができる制度の概要を解説します。

 

相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈によって取得した土地について、一定の要件を満たす場合に限り、国へ所有権を移転できる制度です。制度の利用には法務局への申請と審査が必要であり、承認後に負担金を納付することで土地が国庫に帰属します。

 

この制度は、管理が困難な土地や利用されない土地が増加している状況を背景に創設されました。土地を国に引き渡すことで、所有者は固定資産税や維持管理の負担から解放される可能性があります。

 

山林や森林は制度の対象になるのか

相続した山林も制度の対象になり得ますが、すべての山林が申請できるわけではありません。

 

制度の対象となる土地は「相続または遺贈により取得した土地」です。そのため、山林や森林であっても、この条件を満たしていれば申請自体は可能です。

 

ただし、実際に申請対象となるかどうかは土地の状態によって判断されます。境界が不明確な土地や権利関係が複雑な土地などは承認されない可能性があります。

 

国庫帰属が認められない土地の例

法律では、一定の条件に該当する土地については申請自体が認められないとされています。特に山林では、次のようなケースが問題になることがあります。

 

建物が存在する土地

山小屋や倉庫などの建物がある土地は、原則として申請の対象外となります。建物の存在は土地管理の負担を国が引き継ぐことになるためです。

 

担保権や利用権が設定されている土地

抵当権や地上権、賃借権などが設定されている土地は申請できません。第三者の権利関係が存在する土地は国庫帰属の対象外となります。

 

他人が使用することを前提とする土地

通路や生活道路として利用されている土地など、他人の利用が前提となる土地は承認されません。

 

土壌汚染がある土地

有害物質による汚染が認められる土地は申請対象外となります。環境リスクがある土地は国が引き取らないためです。

 

境界が不明確な土地

隣地との境界が確定していない土地は承認されません。山林では境界が曖昧なケースが多く、事前に境界確定が必要になる場合があります。

 

所有権をめぐる争いがある土地

隣接地所有者との紛争や所有権の争いがある土地も対象外です。

 

山林に建物がある場合

山林の中に建物がある場合は、原則として制度の利用が認められません。

 

別荘や倉庫などの建築物が存在する土地は、建物を撤去しない限り申請が認められない可能性があります。土地のみを国に引き渡す制度であるため、建物が存在する状態では承認されないのが一般的です。

 

山林を国庫帰属させるための準備

申請を行う前に、土地の状況を整理しておくことが重要です。

 

境界を明確にする

山林では境界が不明確なことが多いため、測量や境界確認を行う必要があります。隣接土地の所有者と境界について合意しておくことが求められます。

 

土地の状況を示す資料を準備する

土地の位置や形状、境界などが確認できる図面や写真を用意します。広い山林の場合は、現地写真や航空写真などが役立つ場合もあります。

 

法務局への事前相談

制度では申請前に法務局へ相談することが推奨されています。土地の状況が制度の要件を満たしているか、必要書類に不足がないかを確認できます。

 

相続土地国庫帰属制度の申請手続き

制度を利用する場合は、法務局を通じて申請を行います。

 

法務局への事前相談

土地所在地を管轄する法務局で相談を行い、制度の対象になるかを確認します。

 

申請書類の提出

申請者は法務局へ承認申請書を提出します。主な提出資料は次のとおりです。

 

  • 承認申請書
  • 土地の位置・範囲を示す図面
  • 境界点を示す写真
  • 土地の状況がわかる写真
  • 印鑑証明書

 

相続により取得した土地であることを証明する書類も必要になります。

 

法務局による審査

提出された書類をもとに法務局が審査を行います。必要に応じて現地調査が実施される場合もあります。

 

負担金の納付

申請が承認されると負担金の納付通知が届きます。納付が完了すると、土地の所有権は国庫へ移転します。

 

原野商法で取得した山林の場合

過去に販売された原野商法の土地であっても、対象外条件に該当しなければ申請は可能です。

 

建物がなく、境界が明確であり、担保権などが設定されていない場合には国庫帰属が認められる可能性があります。ただし、土地の状況によって判断されるため事前確認が重要です。

 

まとめ

相続した山林は、相続土地国庫帰属制度を利用することで国に引き渡せる可能性があります。ただし、すべての土地が対象になるわけではなく、境界の確定や権利関係の整理など多くの条件を満たす必要があります。

 

特に山林の場合は、境界不明や利用状況の問題が申請の障害になることもあります。制度の利用を検討する場合は、土地の状態を確認しながら準備を進めることが重要です。

 

また、制度の申請には書類作成や土地状況の整理など専門的な対応が必要になる場合もあるため、相続や不動産に詳しい専門家へ相談しながら進めることが望ましいでしょう。

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