相続開始後に選べる3つの相続方法

相続が開始すると、相続人はどのような形で財産を引き継ぐのかを選択する必要があります。主な方法として「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがあり、それぞれ法的効果や手続き方法が異なります。

 

相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も含まれます。そのため、どの相続方法を選択するかは慎重に判断することが重要です。

 

特に、相続開始を知ってから一定期間内に手続きを行う必要があるため、制度の内容を理解したうえで適切に判断する必要があります。

 

単純承認とは

単純承認とは、被相続人の財産をすべて無条件で相続する方法です。プラスの財産だけでなく、借金などの負債も含めてすべて引き継ぐことになります。

 

単純承認は、特別な手続きをしなくても成立する相続方法です。相続人が相続開始を知った日から一定期間内に相続放棄や限定承認の手続きを行わなかった場合には、原則として単純承認をしたものとみなされるため注意が必要です。

 

また、相続財産を処分した場合も単純承認と判断されることがあります。もし、借金などの負債があるかどうかを確認する前に財産を処分してしまうと、相続放棄などができなくなる場合があるため注意が必要です。

 

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しない選択をすることで、この手続きを行うと借金などの負債を引き継ぐ必要がなくなります。

 

相続放棄をするためには、家庭裁判所で所定の手続きを行わなければなりません。手続きは、相続の開始を知った日から3か月以内に行いますが、この3か月間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が相続するかどうかを判断するための期間とされています。

 

相続放棄が受理されると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、預貯金や不動産などのプラスの財産も受け取ることができません。

 

また、相続放棄をすると相続人の順位にも影響が生じます。例えば、子が相続放棄した場合には、その子の子である孫が相続人となったり、さらに孫がいない場合には、次の順位である親や祖父母などが相続人となったりすることも考えられます。

 

限定承認とは

限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内でのみ被相続人の債務を引き継ぐ方法です。プラスの財産を超える借金については支払う必要がありません。

 

この制度は、相続財産の内容がはっきりしない場合などに有効な方法とされています。例えば、財産の総額が不明で負債の有無が分からない場合でも、限定承認を利用することで相続人の負担を一定範囲に抑えることができます。

 

ただし、限定承認にはいくつかの注意点があります。

 

まず、手続きは相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で行う必要があります。また、限定承認は共同相続人全員が共同して申し立てを行わなければならないため、手続きが複雑になりやすいという特徴があります。

 

相続方法を決めるために重要な財産調査

相続方法を適切に選択するためには、被相続人の財産の全体像を把握することが重要です。プラスの財産だけでなく、借金や未払い金などの負債も含めて確認しなければなりません。

 

代表的な相続財産には次のようなものがあります。

 

  • 預貯金:銀行口座の残高や定期預金などは代表的な相続財産
  • 株式や投資信託:証券会社の口座にある金融資産も相続財産
  • 不動産:自宅や土地、賃貸物件などは重要な相続財産
  • 動産:車両や美術品、宝石、貴金属なども相続財産
  • 借金や未払い金:借入金や未払い金も相続財産

 

最近ではインターネット銀行やオンライン証券を利用しているケースも多く、パソコンやスマートフォンの情報から金融資産が見つかることもあります。また、自治体で名寄帳を取得することで不動産の所有状況を確認することも可能です。

 

相続方法を決められない場合の対処法

財産調査が十分にできていない場合など、3か月以内に相続方法を決められないこともあります。そのような場合には、家庭裁判所に対して「熟慮期間の伸長」を求める手続きを行うことができます。

 

熟慮期間の伸長(延長)が認められると、相続方法の選択期限を延ばすことができ、財産調査や相続人間の協議を進めるための時間を確保することができます。

 

熟慮期間の伸長が必要になる主なケース

熟慮期間の伸長が検討されるケースには次のようなものがあります。

 

財産調査が十分にできていない場合

被相続人の借金の有無などが分からない場合には慎重な判断が必要です。

 

相続人間の協議が整わない場合

複数の相続人がいる場合、意見がまとまらないこともあります。

 

熟慮期間の伸長申立ての概要

熟慮期間の延長申立ては、家庭裁判所に対して行います。

 

申立ては、相続人や利害関係人などが行うことができ、申立て先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。手続きでは申立書の提出のほか、被相続人や相続人の戸籍関係書類などの提出が求められ、家庭裁判所は提出された資料をもとに事情を確認し、延長の必要性を判断します。

 

まとめ

相続方法には、単純承認・限定承認・相続放棄の3つの選択肢があります。それぞれの方法は法的効果が大きく異なるため、相続財産の内容を十分に調査したうえで慎重に判断することが重要です。

 

また、相続方法の選択には期限があり、一定期間を過ぎると単純承認とみなされる場合があります。そのため、相続開始後は早い段階で財産調査を行い、適切な相続方法を検討することが大切です。

 

制度の内容を理解し、状況に応じた適切な判断を行うことで、将来的なトラブルを防ぎ、円滑な相続手続きを進めることにつながります。

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