相続財産とは
相続財産の範囲を正しく理解することは、遺産分割や相続税申告を進めるうえでの出発点です。対象となる財産と対象外の財産を区別して把握しておくことが大切です。
法令上、相続では被相続人に属していた一切の権利義務が承継の対象になります。ただし、被相続人だけに帰属する性質の権利義務は承継されません。
民法には、次のように定められています。
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」
※e-Govより
この考え方から、相続財産には現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も含まれることがわかります。
遺産分割の対象となる財産
遺産分割では、相続開始時に被相続人が有していた財産的価値のある権利が主な対象になります。何が分割の対象になるのかを具体的に確認しておきましょう。一般に、次のような財産は遺産分割の対象になります。
現金・預貯金
現金や普通預金、定期預金などは代表的な相続財産です。金額が明確で分けやすい一方、口座ごとの残高確認や解約手続が必要になります。
株式・国債・社債などの金融資産
上場株式、投資信託、国債、社債なども相続財産に含まれます。種類によって評価方法や名義変更手続が異なるため、資料の整理が重要です。
土地・建物などの不動産
自宅、賃貸物件、土地などの不動産も相続財産です。不動産は金額が大きく、分け方によって相続人間の不公平感が生じやすいため、評価方法の選択が重要になります。
会員権などの財産権
ゴルフ会員権のように財産的価値を有する権利も、内容によっては遺産分割の対象になります。名義変更の可否や市場価値の有無も確認が必要です。
遺産分割の対象外となる財産
相続財産に見えても、法律上は遺産分割の対象に含まれないものがあります。ここを誤ると協議や税務で混乱しやすいため、先に整理しておくことが大切です。
一身専属権
被相続人だけに帰属する権利義務は、相続の対象になりません。例えば、扶養請求権など、その人自身に専属する性質のものは承継されないと考えられます。これは前掲の民法の規定に基づく考え方です。
祭祀財産
系譜、祭具、墳墓などの祭祀に関する財産は、通常の遺産分割の対象ではなく、民法上は祭祀を主宰すべき者が承継する仕組みです。仏壇や墓地、墓石などはこの祭祀財産に関わるため、一般の相続財産とは別に扱う必要があります。
なお、税法上も、墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝に使われている物は、一定の場合を除いて相続税がかからない財産とされています。
特許権・実用新案権など知的財産
知的財産権は見落とされやすい相続財産ですが、事業や発明に関わる家庭では重要な遺産になることがあるため、通常の預貯金や不動産とは違う手続が必要です。
特許庁では、相続により権利を承継する場合の移転登録申請や、出願段階での一般承継による名義変更届の手続を案内しています。つまり、特許権や出願中の権利も相続の対象になり得るということです。
そのため、被相続人が特許権や実用新案権を持っていた場合は、相続人の範囲を確定したうえで、権利の内容や更新・移転の手続を確認する必要があります。事案によっては、相続手続と知的財産手続を分けて検討した方が整理しやすいでしょう。
遺産分割協議における財産の評価方法
遺産分割では、財産をどう評価するかによって取得額の公平が変わります。特に不動産は評価方法が複数あるため、相続人間で基準をそろえることが重要です。
遺産分割協議では、必ずしも税務上の評価額だけで決めるわけではなく、相続人全員の合意のもとで評価方法を決めることが多くあります。実務上は、次のような基準が用いられます。
固定資産税評価額
市町村が課税のために定める評価額で、資料を取得しやすく、実務でも使いやすい基準です。
路線価
土地の評価でよく用いられる基準です。相続税の土地評価とも関係が深く、土地の比較検討に役立ちます。国税庁は相続税評価の基準として財産評価基本通達に基づく路線価方式を採用しています。
公示価格
国土交通省の地価公示を参考にする方法です。標準地ベースの公的指標として、適正価格の検討材料になります。
実勢価格
実際の売買市場で見込まれる価格です。不動産会社の査定額や不動産鑑定士の評価を参考にすることがあります。
遺産分割では、どの基準を採るかで結論が変わることがあるため、不動産が中心の相続では先に評価基準を話し合っておくことが大切です。
相続税計算における財産の考え方
遺産分割協議での評価と、相続税を計算するための評価は同じではありません。税務では国税庁の基準に従って課税対象と評価方法を整理する必要があります。
相続税の課税対象には、現金、預貯金、不動産、有価証券などの通常の相続財産のほか、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」が含まれます。もっとも、生命保険金と死亡退職金には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。
また、生前贈与財産の加算は一律に常に7年というわけではなく、相続開始日や贈与時期によって対象期間が異なります。国税庁は、令和6年1月1日以後の暦年課税による贈与について加算対象期間が7年以内に拡大された一方、相続開始時期に応じた経過措置を示しています。
一方、非課税財産としては、墓地や墓石、仏壇などのほか、一定の公益目的財産や心身障害者共済制度に基づく給付金受給権などが挙げられています。
相続財産に関する費用は誰が負担するのか
相続財産の維持や管理には費用がかかります。どの費用を相続財産から出し、どの費用を相続人個人が負担するのかを分けて考えることが必要です。
民法には、相続財産に関する費用について次のように定められています。
「相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。」
※e-Govより
この考え方から、相続財産の保存や管理に必要な固定資産税、修繕費、鑑定費用などは、相続財産の中から支出することが検討されます。
ただし、相続税そのものは各相続人に課される税であり、相続財産の管理費用とは性質が異なります。そのため、実務では相続財産から当然に支払う費用とは区別して考えなければなりません。
葬儀費用についても、税務上の控除の可否と、相続人間で誰がどのように負担するかは別問題になりやすいため、早めに話し合っておくことが重要です。
まとめ
相続財産とは、被相続人が有していた権利義務全体をいい、現金や不動産だけでなく債務も含まれます。一方で、一身専属権や祭祀財産のように、通常の遺産分割の対象にならないものもあります。
また、遺産分割のための評価と相続税計算のための評価は同じではありません。不動産の評価方法、生命保険金や死亡退職金の非課税枠、生前贈与加算の期間などは、制度ごとに整理して考える必要があります。
相続財産の範囲や評価を正確に把握しておくことが、遺産分割の円滑化と税務上の誤り防止につながります。









