相続人がいない場合の相続手続き

被相続人に相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄した場合には、遺産を管理する者が存在しない状態になります。このような場合には特別な法的手続きが必要です。

 

通常、相続が開始すると被相続人の財産は相続人に承継されますが、子や親、兄弟姉妹などの法定相続人が存在しない場合や、すべての相続人が相続放棄した場合は、財産を引き継ぐ人がいなくなります。

 

このようなケースでは、家庭裁判所に申立てを行い「相続財産清算人」を選任してもらい、遺産の管理や清算を行うことになります。

 

相続人不存在と相続財産法人

相続人の有無が明らかでない場合、法律では相続財産を特別な法人として扱う仕組みが設けられています。これにより、財産の管理や清算が適切に行われるようになっています。

 

【民法第951条】

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

 

相続人が存在しなかったとしても、被相続人の遺産が存在することに変わりありません。ですから、相続人の有無にかかわらず、財産の保存や債務の処理を行う必要があるのです。

 

このような場合、相続財産は「相続財産法人」として扱われ、その管理や清算を行うために家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任します。

 

相続財産清算人の主な業務

相続財産清算人は、相続人がいない場合の遺産を管理し、必要な手続きを進める役割を担います。財産の保全や債務の整理など、さまざまな業務を行います。主な業務には次のようなものがあります。

 

相続人の捜索

相続財産清算人は、相続人が存在する可能性を確認するため、相続人の捜索公告を行います。これにより、相続権を持つ可能性のある人物に名乗り出る機会を与えます。

 

債権者や受遺者への公告

被相続人に対して債権を持つ人や、遺言によって財産を受け取る人がいる場合には、一定期間内に申し出るよう公告を行います。

 

債務の弁済と財産の清算

債権者が名乗り出た場合には、相続財産から債務の弁済を行います。すべての債務処理が終わった後に残った財産について、法律に従って処理を進めます。

 

 

相続人が現れなかった場合、残った財産は特別縁故者に分与される場合があります(特別縁故者とは、被相続人と生前に特別な関係があった人物のことを指します)。それでも該当する人物がいないときは、財産は最終的に国庫に帰属することになります。

 

なお、後になって相続人が存在することが判明した場合、相続財産法人は成立しなかったものとして扱われますが、それまでに相続財産清算人が行った保存・管理・処分行為は有効とされています。

 

なお、相続人はおらずすべての遺産の遺贈を受けた受遺者がいる場合、これが相続人の不存在に該当するかどうかについて、最高裁は「該当しない」との判断を示しました。また、所在不明の相続人がいる場合、問題は相続人の不存在にあるのではなく、不在者の財産管理にあるとしています。

※参考文献:「東京大学出版会 民法Ⅳ 親族・相続 内田 貴著」

 

相続財産清算人の選任が必要になるケース

相続財産清算人は、特定の状況において必要になります。代表的なケースを確認しておきましょう。

 

相続人が存在しない場合

被相続人に配偶者や子、親、兄弟姉妹などの法定相続人が存在しない場合には、遺産を管理する者がいないため相続財産清算人の選任が必要になります。例えば、天涯孤独の状態で亡くなった場合などがこれに該当します。

 

相続人全員が相続放棄した場合

相続人が存在していても、全員が相続放棄した場合には結果として相続人がいない状態になります。この点については、次のように定められています。

 

民法第939条によれば、相続放棄した人物は始めから相続人としての地位を持たなかったものとみなされます。

 

そのため、すべての相続人が相続放棄した場合には、相続人不存在として相続財産清算人の選任が必要になります。

 

相続財産清算人選任の申立ての流れ

相続財産清算人は自動的に選ばれるわけではなく、家庭裁判所への申立てによって選任されます。申立てから選任までの流れを確認しておきましょう。

 

申立てができる人

家庭裁判所によれば、次のような人物が申立てを行うことができるとされています。

 

  • 利害関係人(被相続人の債権者,特定遺贈を受けた者,特別縁故者など)
  • 検察官

※裁判所ホームページより

     

    必要書類

    相続財産清算人の選任申立てでは、多くの書類を準備する必要があります。代表的なものは次のとおりです。

     

    【相続財産清算人申立て書類】

    (1) 申立書

    (2) 以下のうち必要な申立添付書類

    • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    • 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    • 被相続人の子(およびその代襲者)がすでに死亡している場合は、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    • 被相続人の兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    • 代襲者である甥・姪がすでに死亡している場合は、その甥・姪の死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
    • 不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金や有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等
    • 利害関係人による申立ての場合は、戸籍謄本や金銭消費貸借契約書写しなど、利害関係を証明する資料
    • 相続財産清算人の候補者がいる場合はその者の住民票または戸籍の附票

    ※裁判所ホームページより

     

    これらの書類は相続人の不存在を証明するために必要となるため、戸籍の収集などに一定の時間と労力がかかることが予想されます。

     

    家庭裁判所による審理と選任

    申立てが行われると、家庭裁判所が審理を行い、相続財産清算人を選任します。

     

    実務では、公平な立場で手続きを進める必要があるため、弁護士などの法律専門家が選任されることが多いようです。

     

    まとめ

    相続人が存在しない場合や、すべての相続人が相続放棄した場合には、遺産を管理する者がいない状態になってしまいます。このため、家庭裁判所に申立てを行い、相続財産清算人を選任する手続きが求められるのです。

     

    相続財産清算人は、相続人の捜索、債権者への公告、債務の弁済、残余財産の処理などを行う重要な役割を担います。また、最終的に相続人が見つからなかった場合は、特別縁故者への分与や国庫帰属といった処理が行われます。

     

    相続人がいない場合の相続手続きは通常の相続とは異なるため、制度の仕組みや手続きの流れを理解しておくことが大切です。

     

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