相続手続きでは戸籍謄本の収集が重要
相続手続きを進めるためには、まず相続人を正確に確定する必要があります。そのための基礎資料となるのが戸籍謄本などの戸籍関係書類です。
被相続人が亡くなると、その財産は法律で定められた相続人に承継されますが、誰が相続人であるかを確認しなければ、遺産分割協議や不動産の名義変更などの手続きを進めることはできません。
そのため、相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などを収集し、相続人を確定させることが必要になるのです。
戸籍謄本が必要となる主な相続手続き
相続ではさまざまな手続きの場面で戸籍謄本の提出が求められます。ここでは、戸籍謄本が必要となる代表的なケースを確認していきます。
相続人を確定する場合
相続が開始すると、まず誰が法定相続人になるのかを確認しなければなりません。そのためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、配偶者や子、親、兄弟姉妹などの関係を明らかにする必要があります。この作業によって、相続人の範囲や人数を正確に把握することができます。
遺産分割協議書を作成する場合
遺産分割協議は、すべての相続人が参加して行う必要があります。そのため、協議書を作成する前に相続人を確定させておかなければなりません。戸籍謄本によって相続人の範囲を明確にすることで、遺産分割協議を適法に行うことができます。
不動産の相続登記を行う場合
土地や建物などの不動産を相続した場合には、相続登記を行う必要があります。
登記申請では、被相続人と相続人の関係を証明するため、戸籍謄本や除籍謄本などの戸籍関係書類を法務局に提出することになります。
預貯金や証券の名義変更を行う場合
金融機関で預貯金の解約や名義変更を行う際にも、戸籍謄本の提出が求められます。
金融機関は、相続人であることを確認したうえで手続きを進めるため、被相続人および相続人に関する戸籍書類の提出が必要になります。
相続税の申告を行う場合
相続税の申告書には戸籍謄本の添付が不要な場合もありますが、相続人の確認資料として税理士や税務署から提示を求められるケースもあるようです。そのため、相続税申告を行う際は、戸籍関係書類を準備しておくことが重要です。
相続手続きで必要となる戸籍の種類
相続手続きでは、戸籍謄本だけでなく複数の戸籍関係書類を収集する必要があります。ここでは、代表的な戸籍書類の種類について整理します。
戸籍謄本
戸籍謄本には、その戸籍に記載されているすべての人の身分事項が記載されています。配偶者や子の有無、婚姻や離婚などの情報が確認できるため、相続人の確定に欠かせない書類です。
なお、戸籍には抄本という形式もありますが、抄本は一部の人物の情報しか記載されないため、相続手続きでは通常「戸籍謄本」を取得します。
除籍謄本
戸籍に記載されている人が全員死亡したり転籍したりした場合、その戸籍は「除籍」となります。除籍謄本を取得することで、過去の戸籍の情報や転籍の履歴などを確認することができます。
改製原戸籍
戸籍制度は法改正により書式が変更されることがあります。旧形式の戸籍を「改製原戸籍」といいます。相続人を正確に確認するためには、改製原戸籍も含めて被相続人の出生までさかのぼって戸籍を取得する必要があります。
相続手続きに必要となるその他の書類
戸籍関係書類に加えて、相続手続きではさまざまな書類が必要になります。代表的なものを確認しておきましょう。
相続人全員の戸籍謄本と住民票
相続手続きでは、相続人全員の戸籍謄本や住民票の提出を求められることがあります。また、住所確認のために戸籍の附票を提出するケースもあります。
なお、戸籍謄本や住民票には発行日からの有効期限が指定される場合があるため、提出時期には注意が必要です。
相続人の印鑑証明書
遺産分割協議書を作成する場合、相続人全員の実印による押印と印鑑証明書の提出が必要になることがあります。印鑑登録をしていない場合は、事前に市区町村で登録を行っておきましょう。
戸籍謄本の取得方法
相続手続きでは、被相続人の戸籍を出生までさかのぼって取得していく作業が必要になります。
通常は、被相続人の死亡時の戸籍から順に過去へさかのぼり、改製原戸籍や除籍謄本などを収集していきます。戸籍には以前の本籍地の情報が記載されているため、それを手がかりに次の戸籍を請求することになります。この作業を繰り返し、出生時の戸籍にたどり着くまで戸籍収集を続けましょう。
戸籍収集が複雑になるケース
相続の状況によっては、通常よりも多くの戸籍書類を収集する必要があります。代表的なケースを確認しておきましょう。
代襲相続が発生している場合
被相続人の子が先に亡くなっている場合、その子の子である孫が相続人になることがあります。これを代襲相続といいます。この場合、亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍も取得する必要があります。
数次相続が発生している場合
相続手続きの途中で相続人が亡くなった場合、新たな相続が発生することがあります。これを数次相続といいます。この場合、最初の相続と次の相続の両方について戸籍収集を行う必要があります。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合
被相続人に子や親がいない場合には、兄弟姉妹が相続人になることがあります。さらに兄弟姉妹が亡くなっている場合には甥や姪が相続人となるため、被相続人の親の戸籍なども取得する必要があり、戸籍収集の範囲が広がります。
相続手続きで作成する主な書類
相続手続きでは、戸籍書類の収集だけでなく、いくつかの書類を作成する必要があります。
遺産分割協議書
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した財産の分配内容を記載した書類です。不動産の相続登記や金融機関の手続きなどで提出を求められることが多く、相続手続きの重要書類の一つです。
相続関係説明図
相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を図式化した資料です。提出が必須ではありませんが、相続手続きの際に添付することで戸籍書類の返却を受けられる場合があります。
法定相続情報一覧図
法定相続情報一覧図は、戸籍書類をもとに法務局が認証した相続関係の証明書です。この証明書を取得することで、相続手続きの際に戸籍書類一式を何度も提出する必要がなくなり、手続きの負担を軽減することができます。
まとめ
相続手続きでは、相続人を確定するために被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを収集し手手続きに備えなければなりません。
また、相続人全員の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書なども手続きの内容に応じて準備する必要があります。
戸籍収集は相続手続きの基礎となる重要な作業であり、相続人の状況によっては収集範囲が広がることもあるため、必要書類を早めに整理し、計画的に手続きを進めていきましょう。









