未成年者が相続人になる場合
未成年者が相続人であっても、相続権そのものは成人と同じように認められます。ただし、遺産分割協議のような法律行為を単独で行うことはできないため、代理による対応が不可欠です。
相続では、被相続人に配偶者と未成年の子がいる場合、配偶者と子がともに相続人になります。しかし、未成年者が遺産分割協議に参加するには、法律上その立場を代わって行為する人が必要です。
問題は、親が未成年者の法定代理人であっても、相続ではそのまま代理できない場面があることです。これは、親自身も共同相続人になることが多く、親と子の利益が対立するおそれがあるためで、裁判所も、父が死亡し、共同相続人である母と未成年の子が遺産分割協議を行う場合は利益相反行為の例に当たるとしています。
親がそのまま代理できない「利益相反」とは
未成年者の相続で特に重要なのが利益相反の問題です。親が子の代理人になれるのが通常でも、相続では親子の取り分が直接関係するため、別の対応が必要になることがあります。
利益相反とは、親が得る利益と子が得る利益が対立する関係をいいます。
遺産分割協議では、誰がどの財産をどれだけ取得するかを決めるため、母と未成年の子がともに相続人である場合、母が自分の取り分も考えながら子の代理をすることは適切ではないでしょう。
こういったときは、親権者が未成年者のために特別代理人の選任を家庭裁判所に求める必要があります。裁判所の案内でも、親権者と未成年者の利益が相反する行為では特別代理人の選任が必要としています。
未成年者が相続人のときは特別代理人が必要
親と未成年者が共同相続人になる場合には、原則として未成年者ごとに特別代理人を選任してから遺産分割協議を進めます。これにより、未成年者の利益を独立して守る体制が整うのです。
特別代理人は、未成年者のために遺産分割協議に参加し、協議内容を確認し、必要な署名押印を行うことができます。実務では、未成年者と利害の対立しない親族が候補者になることがありますが、事案によっては弁護士などの専門家が選ばれることもあるでしょう。
法務局の相続登記ガイドブックでも、未成年者が相続人で、親権者自身も共同相続人となる場合には、家庭裁判所で特別代理人を選任し、その者が未成年者の代理人として協議を行う流れが示されています。
特別代理人の選任手続き
特別代理人を選任するには、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。相続の場面では、遺産分割協議書案など、利益相反の内容が分かる資料の提出が必要ですので、必要書類をもれなく用意しましょう。
申立人と申立先
裁判所によれば、申立てができるのは親権者または利害関係人で、申立先は子の住所地の家庭裁判所です。
必要書類
必要書類は、申立書、未成年者と親権者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票または戸籍附票、利益相反に関する資料を基本としています。
また、遺産分割協議のために申立てを行う場合に備えて、裁判所の書式に関する記入例も公開されています。
費用
費用面では、家庭裁判所の案内で未成年者1人につき収入印紙800円が必要とされており、郵便切手も裁判所ごとの取扱いに応じて求められます。実際の必要書類や切手額は裁判所ごとに差があるため、申立て先の家庭裁判所で確認するのが確実です。
特別代理人が不要となる主なケース
未成年者が相続人だからといって、どの場面でも必ず特別代理人が必要になるわけではありません。利益相反がない場合や、遺産分割協議そのものをしない場合には、不要となることがあります。
未成年者の親権者が相続人でない場合
たとえば、未成年者の親権者が相続人ではない場合、親と子の間に相続上の利益対立は生じないため、親権者がそのまま法定代理人として手続きを行える場合があります。
また、親権者自身が相続放棄をして相続人でなくなれば、親子間の利益相反は解消されるため、子のために法定代理人として行為できると解釈されるようです。
さらに、遺産分割協議を行わず、法定相続分どおりに相続登記をする場合は、裁判所の選任手続を経ずに進められる場面があります。法務局の相続登記ガイドブックでも、法定相続分による相続登記の説明がされており、遺産分割協議とは異なる整理が可能であることを示しています。
手続きを急がないという選択肢
相続財産の内容や未成年者の年齢によっては、あえてすぐに遺産分割を行わず、状況を見て進める方法が現実的な場合もあります。特に不動産だけが遺産で、差し迫った処分が不要なケースでは、あえて遺産分割協議をすぐに行わないという選択肢を選ぶこともできるでしょう
未成年者が間もなく成人すること
ただし、相続税申告手続きには期限があります。このことを考慮したうえで「遺産分割協議をすぐに行わない」場合は、未成年者がまもなく成人に達することが前提として必要です。
未成年者がまもなく成人になる場合、特別代理人の申立てをせず、本人が成人してから遺産分割協議に参加する形を選ぶことも考えられるでしょう。
相続登記の期限に注意
ただし、相続登記義務の期限には注意しなくてはなりません。相続登記は、不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要とされているため、保留にする場合でも期限管理は欠かせません。
まとめ
未成年者が相続人になる場合、相続権はあっても、遺産分割協議を単独で行うことはできません。特に、親権者も共同相続人になるケースでは利益相反が生じるため、家庭裁判所で特別代理人を選任し、その者が未成年者を代理して手続きを進めるのが原則です。
一方、親権者が相続人でない場合や、相続放棄によって利益相反がなくなる場合、あるいは法定相続分どおりに処理する場合など、特別代理人が不要となる場面もあります。
相続財産の内容、未成年者の年齢、手続きの期限を踏まえて、どの方法が適切かを早めに整理することが大切です。









