配偶者控除とは

相続税では、被相続人の配偶者が実際に取得した正味の遺産額について、大幅な軽減が認められています。国税庁は、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が16,000万円まで、または配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者には相続税がかからないとしています。

 

この制度は、配偶者が被相続人の財産形成を日常生活の中で支えてきたことや、残された配偶者の生活保障が必要であることを踏まえて設けられたものです。単に「配偶者だから自動的に非課税」という仕組みではなく、申告によって適用を受ける税額軽減制度である点が重要です。

 

配偶者控除の対象になる人

対象となるのは、相続開始時に法律上の婚姻関係にある夫または妻です。婚姻期間の長短は問われないため、婚姻期間が短くても、婚姻届が受理されている配偶者であれば適用対象になります。

 

反対に、内縁関係や事実婚の相手方は、相続税の配偶者控除の対象にはなりません。

 

そのため、相続の場面では「実質的に夫婦同然だった」だけでは足りず、法律上の配偶者であることを戸籍で確認できるかが重要になります。申告時にも、戸籍謄本等の添付が求められます。

 

配偶者の相続税がゼロといわれる理由

「配偶者が相続すると相続税がかからない」といわれるのは、一定額までは配偶者に相続税がかからない仕組みがあるためです。無条件で非課税になるわけではありません。

 

配偶者の税額軽減では、配偶者が実際に取得した正味の遺産額のうち、次のいずれか多い金額までは相続税がかからない仕組みになっています。

 

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額 (国税庁)

 

このため、配偶者が取得する財産が16,000万円以下であれば、原則として相続税はかかりません。また、16,000万円を超えていても、取得額が法定相続分の範囲内であれば、やはり相続税はかからないことになります。

 

配偶者控除の具体例

制度の効果は大きいものの、実際にどの程度まで税額が軽減されるかは取得額によって変わります。具体例で確認すると理解しやすくなります。

 

【例1】

  • 相続人:配偶者のみ
  • 相続財産の総額:15,200万円
  • 相続:配偶者がすべてを相続

※配偶者の取得額は16,000万円以下なので、配偶者の税額軽減により、配偶者自身の相続税額は原則として0円になります。

 

【例2】

  • 相続人:配偶者と子1
  • 相続財産の総額:15,200万円
  • 法定相続分:配偶者2分の1、子2分の1

※このとき配偶者の相続分は7,600万円

1億6,000万円以下であり、かつ法定相続分の範囲内でもあるため、配偶者には相続税がかからないことになります。

 

【例3】

配偶者が16,000万円を超える財産を相続し、かつ法定相続分も超える場合は、超えた部分について相続税が発生する可能性があります。したがって、配偶者が多く取得すれば必ず非課税になるわけではありません。

 

配偶者控除を受けるための要件

配偶者控除は、対象となる配偶者であれば自動的に適用される制度ではありません。適用を受けるには、期限内の申告が必要です。

 

国税庁は、配偶者の税額軽減を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要と案内しています。たとえ軽減の結果として納付税額が0円になる場合でも、申告しなければ原則としてこの特例は使えません。

 

また、配偶者の税額軽減は、実際に配偶者が取得した財産を前提として計算されます。そのため、遺言や遺産分割協議によって、どの財産を配偶者が取得したのかが明確になっている必要があります。

 

申告時に必要となる書類

配偶者控除を受けるには、相続税申告書だけでなく、配偶者であることや取得財産の内容が分かる資料を添付する必要があります。

 

国税庁によれば、配偶者の税額軽減を受ける場合は、税額軽減の明細を記載した相続税の申告書に加えて、戸籍謄本等遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写しなど、配偶者が取得した財産が分かる書類を添付して提出します。遺産分割協議書の写しには、相続人全員の印鑑証明書も必要です。

 

実務上は、これらに加えて不動産の評価証明書、預金残高証明書、有価証券の評価資料など、申告内容を裏付ける資料も整理しておくことが重要です。

 

遺産分割が申告期限に間に合わない場合

遺産分割協議が相続税の申告期限までにまとまらないこともあります。その場合でも、一定の手続きをしておけば、後から配偶者控除を適用できる可能性があります。

 

相続税の申告期限までに遺産分割が終わっていないと、原則として配偶者の税額軽減はその時点では使えません。ただし、申告期限後3年以内の分割見込書を提出しておけば、後日遺産分割が成立した際に配偶者の税額軽減を受けられる仕組みがあります。

 

この分割見込書は、なぜ期限内に分割できなかったのか、今後いつ頃分割がまとまる見込みかを示す書類です。相続人間の協議が難航している場合でも、申告そのものは期限内に行い、この書類で将来の適用可能性を確保することが大切です。

 

更正の請求が必要になる場面

申告後に遺産分割が成立した場合や、配偶者の取得財産が変わった場合には、更正の請求によって税額を見直すことがあります。期限管理が重要です。

 

国税庁は、相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合には、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求をする必要があると案内しています。

 

したがって、申告後に配偶者の取得財産が増え、税額軽減の適用範囲が広がる場合でも、分割成立後すぐに手続きをしなければなりません。一般的な更正の請求期間だけで考えるのではなく、配偶者の税額軽減についてはこの4か月ルールを意識する必要があります。

 

配偶者控除以外の配偶者向け制度

配偶者には、相続税や相続法の面でほかにも保護制度があります。配偶者控除だけでなく、全体の制度設計を踏まえて相続方法を考えることが大切です。

 

税務では、小規模宅地等の特例により、配偶者が自宅の敷地を相続する場合に土地評価額を大きく減額できることがあります。これにより、配偶者控除とあわせて相続税負担をさらに抑えられる場合があります。

 

配偶者居住権

民法改正により、配偶者居住権が導入されています。法務省は、配偶者居住権について、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者の居住権を保護するため、令和241日以降に発生した相続から新たに認められた権利と説明しています。これにより、配偶者が住み慣れた家に住み続けやすくなる仕組みが整えられました。

 

まとめ

配偶者が相続すると必ず相続税がかからないわけではありません。正しくは、配偶者の税額軽減という制度により、16,000万円までまたは法定相続分相当額までの取得について、配偶者の相続税が大きく軽減される仕組みです。

 

ただし、この制度は自動適用ではなく、相続税の申告が前提です。遺産分割がまとまっていない場合には分割見込書、申告後に分割が成立した場合には更正の請求など、状況に応じた手続きも必要になります。配偶者控除を正しく使うためには、取得財産の整理、期限管理、必要書類の準備を丁寧に進めることが大切です。

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