相続した農地は国に引き取ってもらえるのか
相続した農地の管理や固定資産税の負担に悩む方にとって、土地を手放せるかどうかは重要な課題になりやすいといえます。一定の条件を満たせば農地を国へ引き渡すことが可能な「相続土地国庫帰属制度」の活用も含めて検討してみてもいいかもしれません。
相続土地国庫帰属制度とは
「相続土地国庫帰属制度」とは、相続や遺贈によって取得した土地について、一定の要件を満たす場合に国へ帰属させることができる仕組みです。土地の管理負担や税負担から解放される点が大きな特徴だといえるでしょう。
同制度の施行は2023年4月であり、申請は法務局に対して行います。対象となるのは、相続または遺贈によって土地を取得した人です。
農地も制度の対象になるか
農地であっても、一定の条件を満たせば制度の対象となります。ただし、農地には農地法などによる規制があることから、一般の宅地よりも事前確認が重要になります。
また、国が引き取ることができる土地には制限があり、農地であっても要件に該当しない場合は申請が認められません。
国庫帰属が認められない主な土地
相続土地国庫帰属制度では、国は次のような土地を引き取らないとしています。農地であってもこれらに該当する場合は制度を利用できません。
- 建物が存在する土地
- 抵当権や賃借権などの権利が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染などの問題がある土地
- 境界が不明確、または争いがある土地
これらの要件に該当する場合は、事前に解消しておく必要があります。
農地を国庫帰属させる際の費用
相続土地国庫帰属制度を利用する場合、審査手数料とは別に負担金の納付が必要です。農地については原則20万円とされていますが、条件によって金額は大きく変動します。
以下のような「例外」に該当する農地については、負担金の計算を正しく行って金額を確認する必要があります。
【例外:都市計画法や農業振興地域法が絡む場合】
- 市街化区域・用途地域指定の農地
- 農業振興地域の整備法による農用地区域
- 土地改良事業の施行区域 など
上記に該当する場合、農地面積に応じて負担金額を次のように算出します。
面積250㎡以下:国庫帰属地面積×1,210円/㎡+208,000円
250㎡超500㎡以下:国庫帰属地面積×850円/㎡+298,000円
500㎡超1,000㎡以下:国庫帰属面積×810円/㎡+318,000円
1,000㎡超2,000㎡以下:国庫帰属面積×740円/㎡+388,000円
2,000㎡超4,000㎡以下:国庫帰属面積×650円/㎡+568,000円
4,000㎡超:国庫帰属地面積×640円/㎡+608,000円※法務省資料のうち「算定式」参照
このように、農地の所在地や面積によっては負担金が高額になるケースもあるため、事前に試算しておくことが重要です。
相続した農地を手放す他の方法
国庫帰属制度が利用できない場合や適さない場合は、他の選択肢も検討する必要があります。
相続放棄
相続開始後に家庭裁判所へ申述することで、財産と負債の一切を引き継がない方法です。ただし、現金などの資産も取得できなくなる点に注意が必要です。
売却や寄付
農地を自治体や民間に売却・寄付する方法もあります。売却や贈与には農地法に基づく許可が必要となるため、事前の確認が不可欠です。
農地中間管理機構の活用
農地を貸し出し、耕作や管理を第三者に任せる方法です。農業を行わない場合でも、管理負担を軽減することができます。
メリットとして、耕作や管理を任せられるため負担が軽減される点を挙げることができますが、農地の所有権が残ることから、税負担が継続するところはデメリットだといえるかもしれません。
農地中間管理機構とは
農地中間管理機構とは、都道府県などが関与する公的な仕組みで、農地の貸し手と借り手を仲介します。農業を行わない所有者でも利用しやすい制度です。
- 公的機関が関与するため賃料の支払いが安定しやすい
- 契約終了後に再度貸し出すことも可能
- 一定の条件で税制上の優遇が受けられる場合がある
ただし、あくまで貸付を行う仕組みですから、最終的に農地を手放すことはできません。
相続土地国庫帰属制度の利用手順
制度を利用するためには、一定の手順を踏む必要があります。
事前調査と境界確認
土地の境界が明確であることが前提となります。農地の場合は地目や利用状況の確認も必要です。
法務局での審査
提出書類をもとに、国が引き取ることができる土地かどうか審査が行われます。不備がある場合は却下される可能性があります。
負担金の納付と国庫への帰属
審査に通過した後、負担金を納付することで土地は国に帰属します。これにより管理義務や税負担から解放されます。
まとめ
相続土地国庫帰属制度は、一定の条件を満たせば農地にも適用されます。ただし、負担金や要件は複雑であり、特に農地は規制の影響を受けやすい点に注意が必要です。あるいは、農地中間管理機構の仕組みを活用する方法もあります。
農地を自分で使用しない場合は、相続土地国庫帰属制度や農地中間管理機構の仕組みの特徴を理解したうえで、自身の状況に合った方法を選択することが重要です。必要に応じて、農地の相続に詳しい専門家の力を借りることも検討してみましょう。









