相続放棄しても生命保険金は受け取れるか

被相続人に借金が多い場合、相続放棄を検討する一方で、生命保険金は受け取れるのか気になる方は少なくありません。生命保険金は相続財産と同じように見えますが、契約内容や受取人の指定によって法的な扱いが異なります。

 

相続放棄しても生命保険金を受け取れる場合

生命保険金は、常に遺産そのものとして扱われるわけではありません。受取人として特定の人が指定されている場合、その保険金は原則として受取人固有の権利に基づく財産として扱われるため、相続放棄をしても受け取れることがあります。

 

受取人が相続人本人に指定されている場合

保険契約で受取人が子や配偶者などに指定されているときは、その生命保険金は通常、受取人自身の権利として得ることができます。そのため、相続放棄をしたとしても、直ちに受け取れなくなるわけではありません。

 

受取人が被相続人自身になっている場合

これに対し、受取人が被相続人自身とされている場合などは、保険金請求権が被相続人側の財産として扱われ、遺産に組み込まれることがあります。この場合、相続放棄をすると、保険金を含む被相続人の財産を相続することはできません。

 

契約者、被保険者、受取人が誰かを確認することはとても重要です。

 

生命保険金が相続税の対象になる条件

生命保険金を受け取れたとしても、税務上は別の注意が必要です。被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税法上「相続や遺贈により取得したものとみなされる財産」として、相続税の課税対象になります。いわゆる「みなし相続財産」です。

 

生命保険金の非課税枠とは

死亡保険金には、一定の条件のもとで非課税限度額が設けられています。基本の計算式は次のとおりです。

 

【非課税限度額の計算式】

500万円 × 法定相続人の数

 

※法定相続人の数は、相続放棄をした人がいても「放棄がなかったもの」として数えます。たとえば、子2人のうち1人が相続放棄しても、法定相続人の数は2人として計算することになるのです。

 

相続放棄した人は非課税枠を使えない

ここで注意したいのは、相続放棄した本人が受け取る死亡保険金には非課税枠の適用がないという点です。国税庁は、非課税の適用対象を「相続人が取得した死亡保険金」としており、相続放棄した人はその相続人に含まれないとしています。

 

相続放棄で課税関係が変わる具体例

たとえば、法定相続人が子A・子B2人で、死亡保険金5,000万円の受取人が子Aだったとします。この場合、非課税限度額の計算上の法定相続人は2人なので、限度額は1,000万円です。

 

【相続人】

  • A
  • B

死亡保険金が5,000万円で、受取人が子Aだった場合

【非課税限度額の計算式】

500万円 × 法定相続人の数

500万円×2=1,000万円が非課税限度額となる

 

Aが相続放棄しない場合

Aが相続放棄しなければ、生命保険金5,000万円のうち1,000万円までの非課税枠の適用関係を踏まえて課税対象額を計算することになります。非課税限度額は、各相続人が受け取った保険金額に応じて按分して適用されます。

 

Aが相続放棄した場合

一方、子Aが相続放棄しても、受取人として指定されていれば生命保険金自体は受け取れる可能性があります。ただし、相続放棄した子Aには生命保険金の非課税枠が適用されないため、結果として課税対象額が増えることがあります。

 

契約内容の確認が重要

生命保険金の扱いは、誰が保険料を負担していたか、被保険者が誰か、受取人が誰かによって大きく変わります。場合によっては相続税ではなく所得税や贈与税の対象になることもあるため、死亡保険金の課税関係は一律ではありません。保険証券や契約内容を必ず確認しましょう。

 

まとめ

相続放棄をしても、受取人として指定された生命保険金は受け取れる場合があります。しかし、税務上はみなし相続財産として相続税の対象になることがあり、さらに相続放棄した人には生命保険金の非課税枠が適用されません。

 

相続放棄と生命保険金の扱いは誤解が生じやすいため、手続きを進める前に正確な確認を行うことが大切です。正確な判断を行う必要がありますが、不安な場合は、相続に詳しい専門家に相談してみることも検討しましょう。

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