相続では、配偶者や子などの法定相続人がいないケースがあります。そのような場合、残った財産は最終的に国庫に帰属するのが原則ですが、被相続人と特別に深い関わりがあった人が、家庭裁判所の判断により財産の全部または一部を受け取れる場合があります。これが特別縁故者の制度です。

 

相続人がいない場合の遺産の行方

被相続人が遺した財産は、通常、配偶者や子、直系尊属や兄弟姉妹などの法定相続人が相続します。

 

しかし、以下のような場合、

  • 被相続人が独身で子がいない
  • 親や兄弟姉妹がすでに亡くなっている
  • 相続人全員が相続放棄した

相続人がいない状態となることがあります。

 

こういった場合、家庭裁判所で相続財産清算人が選任され、相続人の有無を確認する手続きや清算が行われたうえで、残余財産が国庫に帰属する流れになります。

 

特別縁故者制度とは

特別縁故者制度とは、相続人がいない場合に、被相続人と特別の縁故があった者から請求があり、家庭裁判所が相当と認めたときに、清算後に残った相続財産の全部または一部を与えることができる制度です。

 

特別縁故者は自動的に財産を取得できるわけではなく、家庭裁判所への申立てを行い審査を受けなければなりません。

 

たとえば、内縁の配偶者、事実上の養子や養親、長年にわたり無償で療養看護を続けてきた人などは、特別縁故者に該当する可能性があります。一方で、通常の交際の範囲にとどまる関係では認められにくく、祭祀や法要を行っただけでは足りないとされています。

 

特別縁故者になり得る人

特別縁故者に当たるかどうかは、法律上の関係ではなく、実際の生活実態や関係の深さによって判断されます。

 

被相続人と生計を同じくしていた人

内縁の配偶者や、実質的に家族として暮らしていた人は、特別縁故者と認められる可能性があります。裁判所は、同居の有無だけでなく、生活費の分担や家計の一体性なども重視します。

 

被相続人の療養看護に努めた人

長期間にわたり、無償またはこれに近い形で介護や看護をしていた人は、特別縁故者に該当する余地があります。単なる一時的な手伝いではなく、継続性や献身性が重要になります。

 

その他被相続人と特別の縁故があった人

上記に当てはまらなくても、被相続人との関係が非常に密接で、家族同様の支え合いがあった場合には、特別縁故者として主張できる可能性があります。ただし、認められるかどうかは個別事情によります。

 

法人や団体が認められることもある

事案によっては、被相続人との結びつきが強い法人や団体が分与の対象となる可能性もあります。ただし、個人の場合以上に、継続的な支援関係や特別の縁故を裏付ける事情が求められます。これは条文上の「その他被相続人と特別の縁故があった者」に含まれ得るためです。

 

特別縁故者として財産を受け取る流れ

特別縁故者に対する財産分与は、相続人不存在が前提であり、一定の手順を経て進みます。

 

相続財産清算人の選任

相続人がいないと見込まれる場合、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てます。裁判所は必要書類を確認し、相続人の調査や財産の清算を行うための清算人を選任します。

 

相続人を捜索する公告

相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所は相続人を捜索するための公告を行います。公告期間は6か月以上とされており、その期間内に相続人として権利を主張する者が現れなければ、次の段階へ進みます。

 

特別縁故者による申立て

相続人捜索の公告期間が満了した後、特別縁故者として財産分与を希望する人は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立期間は、公告期間満了後3か月以内です。

 

家庭裁判所による審査と分与決定

家庭裁判所は、生活実態、療養看護の内容、被相続人との関係の深さ、提出された証拠資料などを総合的に考慮して判断します。認められた場合には、清算後に残った財産の全部または一部の分与が命じられ、認められない場合には残余財産が国庫へ帰属します。

 

申立てに必要となる主な資料

特別縁故者の申立てでは、被相続人との関係を客観的に示す資料の準備が重要です。

 

実務では、同居の事実がわかる住民票、生活費負担の資料、介護や看護の経過を示す記録、写真、手紙、陳述書などが判断資料となり得ます。また、前提となる相続財産清算人選任の段階では、被相続人の出生から死亡までの戸籍類や財産資料など、多くの資料が必要になります。

 

特別縁故者制度の注意点

制度の利用を考える場合は、要件や期限を誤らないことが非常に重要です。

 

相続人不存在が前提になる

法定相続人が一人でも存在する場合は、原則として特別縁故者への財産分与は認められません。このため、本当に相続人がいないのか、相続放棄の有無も含めて確認が必要です。

 

申立期限を過ぎると利用が難しくなる

特別縁故者の申立ては、相続人捜索公告の期間満了後3か月以内に行う必要があります。この期間を逃すと、分与を受けられない可能性が高くなります。

 

自動的には認められない

内縁関係や介護実績があるからといって、当然に認められるわけではありません。通常の交際の範囲を超える特別な関係であることを、資料で具体的に示す必要があります。

 

書類や事情の整理が重要

証拠が弱い場合や事情説明が不十分な場合は、申立てが認められないことがあります。特に、同居実態、経済的支援、療養看護の内容は、できる限り客観的資料で裏付けることが大切です。

 

まとめ

特別縁故者制度は、相続人がいない場合に限り、被相続人と家族同然の関係にあった人や無償で療養看護に尽くした人などが財産分与を受けるための仕組みです。

 

もっとも、特別縁故者として認めてもらうためには家庭裁判所への申立てが必要であり、相続財産清算人の選任、公告、期限内申立て、証拠提出など、厳格な手順を踏まなければなりません。

 

被相続人との関係に心当たりがある場合は、特別縁故者として認めてもらえる可能性について、早い段階で確認作業を行っていくことが大切です。手続きや証拠の整理に不安がある場合は、相続に詳しい専門家に相談し、状況に応じた適切なサポートを受けながら進めることをおすすめします。

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