「夫の父が亡くなり多くの財産を残したものの、相続手続きをどのように進めればよいのかわからない。さらに、会社の株式や貸付金も含まれており、対応に不安がある。」

 

今回は、夫のお父様が亡くなられたことをきっかけに、相続手続きに不安を抱かれたご夫婦からご相談をいただいた事例をご紹介します。

 

相続人同士の関係に問題はないものの、一般的な預貯金や不動産に加え、ゴルフ会員権や貸付金など多様な財産が含まれていたため、手続きの進め方に悩んでおられました。相続手続フルセットプランをご利用いただいた事例です。

 

ここでは、ご相談に至った背景から具体的な対応内容、手続き完了までの流れについて整理してご紹介します。

 

ご相談にいたる背景事情

相続人の状況や財産構成を整理し、どのような背景でご相談に至ったのかを確認します。相続手続き全体を把握するための重要な出発点です。

 

【ご相談者様とご親族状況】

  • ご相談者様:Sさん男性(60代・会社員)
  • 被相続人:Sさんの父(ご相談前のタイミングで逝去)
  • 相続人:被相続人の妻と子2人(Sさん・Sさんの姉)
  • 状況:初めての相続手続きであり、経営する会社の株や被相続人からの貸付金なども財産に含まれていることから、相続手続き全般について不安を抱いている。

 

【ご依頼のきっかけ】

Sさんの妻の知人から紹介されドラゴンオフィスを知った

 

相続手続きに不安を感じていた理由

初めての相続や財産の種類が多いケースでは、手続きの方法や範囲が分かりにくく、不安を感じやすい傾向にあります。本件でも複数の要素が重なっていました。

 

Sさんも、「自分が相続人となる相続手続き」が今回初めてとなるため、弊社にお越しいただいたときは大変不安そうな表情をしておられました。実際にお話をうかがっていったなかで、Sさんが何に不安を感じておられたかを整理します。

 

  • 初めての相続手続きに困惑している
  • 相続財産が複数あり対応方法がわからない
  • ゴルフ会員権や貸付金などの手続方法がわからない
  • 相続財産にはSさんが経営する会社の株も含まれている
  • 多額の香典が集まったことから相続財産になるのではないかと不安
  • 被相続人死亡前に被相続人名義の口座から出金した金銭(手許現金)がある

 

このことから、相続手続きを自力で行うことに困難を感じ、Sさんの奥様経由で紹介を受け弊社までご相談にいらっしゃいました。

 

被相続人の財産状況

相続手続きでは財産の全体像を正確に把握することが不可欠です。本件では不動産・金融資産に加え、事業関連資産も含まれていました。

 

被相続人(Sさんのお父上)の具体的な遺産は以下の通りです。不動産・預貯金だけではなく、Sさん経営の会社の株やSさんに対する事業資金貸付分、ゴルフ会員権が含まれており、遺産が多岐にわたる点が特徴的だといえるでしょう。

 

これら相続財産の合計額は約4,400万円です。

 

  • 土地6筆(持分1/2):評価額約779万円
  • 建物2軒:評価額約367万円
  • 金融機関口座×2件:合計約1,300万円
  • ゴルフ会員権:個別に確認
  • 手許現金:約250万円
  • 株式:160
  • 貸付金:約1,300万円
  • 葬儀香典:約430万円

財産合計:約4,400万円

 

※ゴルフ会員権については現在ほぼ価値がないため評価額記載を省略

※香典が多額になったためトラブル回避目的から財産一覧に加算

 

弊社による面談内容

面談では相続関係や財産内容、ご希望を丁寧に整理し、適切な手続き方針を検討します。正確なヒアリングが円滑な相続の鍵となります。

 

特に弊社では、面談がスムーズかつ正確に行われるよう留意しており、適宜関係各所に確認を取りながら、ご相談者様に適切なアドバイスを行っています。

 

相続関係の整理

法定相続人の範囲と関係性を確認することで、適切な遺産分割と手続きの方向性を明確にすることができます。

 

  • Sさんのお父上様(被相続人)
  • Sさんのお母様(被相続人の配偶者)
  • Sさん(被相続人の子)
  • Sさんのお姉様(被相続人の子)

 

相続人は、配偶者と子2人であることがわかります。なお、遺言書は遺されておらず、弊社へのご相談時にはすでに遺産分割方法について協議完了しておられました。

 

Sさんのご希望

事前に遺産分割の方針が決まっている場合、手続きは比較的スムーズに進みます。今回の遺産分割協議でも、誰が何を相続するかがすでに決まっており、遺産分割協議書に記載する分割方法を次のように希望しておられました。

 

【預貯金】

  • 配偶者および子2人が法定相続割合に基づいて預貯金を相続する。

 

【不動産・手許現金・株式・貸付金・香典・ゴルフ会員権】

  • 土地6筆と建物2軒、被相続人生存時に金融機関から下ろした金銭(手許現金)、会社株式、被相続人から会社に対する貸付金、葬儀香典、ゴルフ会員権は、すべてSさんが単独相続する。

 

※会社に関わる財産はすべて経営者であるSさんが相続。

※ゴルフ会員権の評価額下落については広く知られているところだが、弊社としては念を入れて直接問い合わせ、相続手続きに必要なことを確認

 

弊社による提案

相続人の意向を踏まえ、法的に適切かつ実務的に効率的な手続き方法を提案しました。専門家との連携も重要なポイントです。

 

【相続手続フルセットプラン(預貯金と不動産)】

弊社行政書士と司法書士(相続税が発生する場合は税理士)が協力してサポートする相続手続フルセットプランをご利用いただくことにより、Sさんら相続人が行うべき相続手続きについて、以下のような事務手続を代行することが可能になります。

 

◆Sさんにご提案した相続手続フルセットプラン(預貯金と不動産)の内訳

  • 預貯金の相続手続き代行(財産調査・解約・送金)
  • 不動産の相続手続き代行
  • 不動産の調査手続き代行
  • 相続戸籍収集の代行
  • 相続関係説明図作成・遺産分割協議書作成

 

香典の分配

香典は原則として相続財産ではありませんが、状況によりトラブル回避の観点から取り扱いを調整することがあります。

 

実際、Sさんは会社を経営していたこともあり、地元では広く顔を知られた存在でしたから、そのSさんのお父様が亡くなったと聞いた大勢の弔問客が集まり、香典額は予想をはるかに超える額となったのです。

 

香典は通常「喪主に対する贈与」という扱いになるため厳密には相続財産ではありませんが、今回についてはその金額が大きかったことから、相続人同士のトラブル回避目的から財産として計上し遺産分割協議書にも記載することとなりました。

 

手許現金

被相続人死亡前に引き出された現金は、使途や残額を踏まえ適切に整理し、遺産分割に反映する必要があります。これを「手許現金」といい、Sさんの場合もある程度まとまった額を手許に用意しておられました。

 

被相続人死亡時点で、葬儀代や法要費、その他各種債務を差し引いて残った額は250万円です。これについても、トラブル回避目的から「Sさんが引き継ぐ」旨を遺産分割協議書に明記しています。

 

貸付金

会社に対する貸付金は相続財産となり、経営状況や関係性を踏まえて承継方法を検討することが重要です。

 

被相続人は、Sさんの会社の株式を保有しており、また会社に対して金銭を貸付けていました。Sさんは会社経営者であることから、会社の株式と貸付金の両方をまとめて相続することとなりました。

 

面談時のお見積り提示

面談時には詳細なお見積りも提示し「何にいくらかかるか」「どのタイミングでどの費用が発生するか」「なぜこの費用が必要か」をご納得いただけるようきちんと説明いたします。

 

手続きの性質上、業務期間が長くなることが想定され、立替金が発生することも多々あることから、報酬は原則として前金で頂戴する旨もお伝えしています。

 

Sさんへのお見積り内容

ヒアリング内容から、Sさんに必要なのは相続手続きフルセットプラン(預貯金と不動産)であると判断しましたので、そのお見積りを作成し提示しました。

 

相続手続フルセットプランのお見積り

Sさんとの面談時には、相続手続フルセットプラン(預貯金と不動産)について以下のお見積りを提示しました。

 

  •  相続手続フルセットプラン(預貯金と不動産):605,000円(遺産額4,000万円~5,000万円未満)
  • 各種証明書手数料・郵便料:別途
  • 司法書士相続登記報酬:別途(約4万円)
  • 登録免許税:別途(約45,000相続人への相続の場合は評価額の4/1000
  • 消費税:60,500

 

なお、前述の通り相続手続フルセットプランの内訳は以下の内容となります。

  • 預貯金の相続手続き代行(財産調査・解約・送金)
  • 不動産の相続手続き代行(登記件数 2軒)
  • 不動産の調査手続き代行
  • 相続戸籍収集の代行(相続人3名)
  • 相続関係説明図作成・遺産分割協議書作成(相続人3名)

 

相続手続き確認書の交付

専門家へ相続手続きを依頼する場合でも、ご依頼者様にとっては連絡体制や報酬の発生時期、注意点などについて、不安を感じやすいかもしれません。

 

弊社では、こうしたご不安を解消し、円滑に手続きを進めるために、事前の確認を重視しています。業務の進め方や必要事項についてあらかじめ共有することで、手続き全体をスムーズに進行させることが可能となります。

 

ご依頼者様の安心を担保するため、面談時には「相続手続確認書」をお渡しし、各項目についてご相談者様にご確認いただいております。これにより、手続きの流れや注意点を事前に把握していただくことができ、不安の払拭に役立っているのです。

 

【相続手続確認書の項目】

◆相続税申告

  • 必要
  • 不要

◆連絡方法

  • 資料や情報提供を希望するか
  • 連絡のつきやすい電話番号の提供またはLINE登録の可否について
  • 進捗状況の報告タイミングについて

◆報酬

  • 報酬ご入金確認後に着手する旨の確認
  • 初回ご入金いただく報酬以外に実費など別途費用が発生する旨の確認

◆登記手続

  • 登記手続のタイミングで司法書士から連絡が来る旨
  • 名義変更する人の本人確認資料の写しが必要である旨
  • 場合により納税通知書や権利書原本が必要になる可能性がある旨

◆その他

  • 遺産分割方法について紛争が生じた場合はお手続き中断となる旨

※その場合は費用精算などが発生

 

これら各項目をご確認いただき、同確認書をご相談者様にお渡しすることで、もし依頼したらどのように連絡を取っていくのか、どの時点で報酬支払いが必要になるのかなど、不安に思っていたことを払拭することができます

 

ご依頼後のサポートについて

以下のように、支店用として自然で読みやすくリライトしました。

ご依頼後のサポート体制は、相続手続きを円滑に進めるうえで非常に重要です。相続は不安を伴う手続きであるため、当事務所ではご相談者様・ご依頼者様と密に連絡を取りながら進めることを大切にしています。原則として月1回の進捗報告を行うほか、LINE等を活用した迅速な連絡対応にも努めています。

 

相続税の申告および納税は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に完了しなければなりません。特に、本件のように遺産額が大きく、財産の種類が多岐にわたる場合は、ご自身で手続きを進めることは大きな負担となりがちです。専門家への依頼は、限られた期間内に適切な手続きを行い、トラブルなく相続を完了させる大きな助けとなります。

 

また、LINEを活用したやり取りにより、進捗状況や手続きの流れ、見積内容などを可視化できるため、不安が生じた場合でもその都度確認しながら進めることができます。

 

相続人の皆様にとって、信頼できる専門家が継続的にサポートすることは大きな安心につながることをふまえ、弊社では、こまめな連絡と情報共有のうえで手続きを進めていただける体制を整えています。

 

面談からご依頼、手続き完了までの期間

Sさんとの面談は令和512に行われました。その際、財産確認や相続人の間であらかじめ決めたとされる遺産分割内容の確認を行い、今回ケースに適した弊社プランのご提案とお見積りの提示を行っています。

 

なお、相続財産に不動産が含まれていましたので、司法書士が介入する旨を説明し、お見積書にも費用概算を明記しました。

 

Sさんからのご依頼後、以下の手続きを踏み、相続手続きが完了したのは令和65です。相談時から5ヶ月間を要したことになります。

 

相続手続きの流れ

今回は、相続手続フルセットプランにもとづき、以下のように手続きを進めていきました。

 

戸籍収集(1ヶ月~2ヶ月)

遺言書がないケースですので、相続人確定作業(相続人の戸籍収集)を行いました。

 

財産調査・不動産調査(1ヶ月)

漏れがないように預金調査などは丁寧に進めていきます。金融機関口座について、Sさんら相続人はすでに被相続人名義の通帳をお持ちでしたが、それ以外の取引有無を調べる必要がありましたので、残高証明や取引明細を取得する作業を行いました。

 

不動産に関しては、登記事項証明書を取得して、権利関係や評価額を調査していきました。

 

財産目録作成と遺産分割協議書作成、発送と回収(1ヶ月)

一般的には、財産目録の作成後に遺産分割協議を行い、遺産分割協議書作成にいたります。しかし、今回は面談時点で財産分割の仕方が決まっていたため、財産目録作成後はそのまま遺産分割協議書作成に入りました。

 

不動産名義変更・金融機関口座解約(1ヶ月~2ヶ月)

遺言書がなく、遺産分割協議により財産の分け方を決定している場合、不動産名義変更・金融機関口座解約について以下の手続を行います。

 

【不動産名義変更(相続登記の申請)】

一般的な流れとして、不動産名義変更には次の手続きが必要となります。弊社では提携する司法書士が当該業務をお手伝いさせていただきます。

 

【弊社行政書士担当】

◆戸籍関係書類の取得
戸籍謄本を取得することで、相続開始を証明し法定相続人を確定させます。

◆遺産分割協議書の作成
協議により土地建物を相続する人物を確定し書面化します。

【提携司法書士担当】

◆登記申請書の作成と提出
管轄の法務局に提出する申請書を作成し必要書類とともに提出します。

【提携司法書士担当】(納品とアフターフォローは当社行政書士担当)

◆登記完了証の交付
管轄の法務局から登記完了証および登記識別情報通知書が交付されます。

 

【金融機関口座の解約】

遺産分割協議により金融機関口座の相続人を決定した場合、一般的には以下に挙げる書類を金融機関に持参して手続きを行います。

 

◆遺産分割協議書

当該金融機関の預貯金をどの相続人が受け取るか明記した書類として、遺産分割協議書が必要です。

◆戸籍謄本

口座名義人であった被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本および相続人すべての戸籍謄本を要します。なお、法務局が発行する法定相続情報一覧図の写しを持っている場合は戸籍謄本の提出を省略できます。

◆印鑑証明書

法定相続人全員の印鑑証明書が必要です。

◆その他

被相続人が使っていた通帳・キャッシュカード、また貸金庫の鍵なども手続きに持参します。

 

担当者による感想

本件のご依頼者様はお仕事が多忙で、ご自身で相続手続きを進める時間の確保が難しいことから、弊社にご依頼いただきました。

 

不動産登記の調査を進める中で、名義が被相続人ではなくさらに前の世代のままとなっていることが判明するなど、ご相談者様も把握されていなかったことが明確になり、サポートを行う側としても、一つひとつの課題を丁寧に整理しながら手続きを進めていくことが、相続実務において重要であると改めて感じました。

 

相続手続きは、「何から始めればよいかわからない」「財産の内容が正確に把握できていない」「名義関係に不安がある」など、さまざまなお悩みが生じやすい分野です。

 

気になる点がございましたら、早めに弊社までご相談ください。弊社では、ご相談者様の状況に寄り添いながら、安心して手続きを進めていただけるよう丁寧にサポートいたします。

 

基本プラン料金とサポート内容

今回は「相続手続フルセットプラン(預貯金と不動産)」のご依頼を承りました。ご依頼者様それぞれのご事情やご要望などに応じてサポート内容や金額が変動する可能性がありますが、基本プランは以下の通りです。

相続手続フルセットプラン⭐おすすめ⭐

相続手続フルセットプラン基本料金表

遺産総額(死亡時点) 料金(不動産+預貯金) 料金(不動産のみ)
1000万未満 190,520円 95,260円
1000万〜2000万未満 254,100円 127,050円
2000万〜3000万未満 381,150円 190,520円
3000万〜4000万未満 508,200円 254,100円
4000万〜5000万未満 635,250円 317,570円
5000万〜8000万未満 762,300円 381,150円
8000万〜1億2000万未満 889,350円 444,620円
1億2000万〜3億未満 0.85%(最低110万円) 508,200円
3億~5億未満 0.75%(最低242万円) 571,670円
5億~10億未満 0.65%(最低315万円) 635,250円
10億以上 0.55%(最低525万円 以後、10億円毎に0.1%減にて計算し、最低0.35%) 698,720円(以後、10億円毎に税込63,470円増)

(税込表示 %は税抜表示 令和8年3月1日改定)

サービスとご利用料金についての詳細はこちら

 

無料相談の流れ

相続について希望がある、遺言書を作成したいなど、ご相談者様はさまざまなご不安やご要望を抱いておられます。専門家に相談または依頼したいものの、無料相談時にどこまで先の見通しを付けることができるのかも気になるところでしょう。ここでは、弊社における無料相談の流れを整理していきます。

 

ご相談は60分~90分まで無料です。以下をご確認いただき、お気軽にご利用ください。

 

ヒアリング

ご相談者様のお話を丁寧に伺っていきます。個々のケースに照らし合わせながら、相続や遺言、死後事務委任契約や家族信託契約など、該当する各手続きの全体像をお話しし、ご本人様の場合はどうなるか、イメージを持てるように説明していきます。

 

ご希望に応じて、お聞きした内容をまとめた相談シートの写しもお渡ししています。後からご自宅でヒアリングシートをご確認いただくことで、無料相談の内容や手続きの流れ、費用概算について整理することができるでしょう。

 

お見積書の作成

無料相談時には、ご相談者様のケースに合わせたお見積書をその場で作成しお渡ししています。概算費用の説明はもちろん、最大費用の範囲までお伝えしますので、費用面でのイメージをしっかりと掴むことができます。

 

相談し見積書の提示を受けたからといって、依頼しなければならないということはありませんのでご安心ください。よくご検討いただき、結果としてご自身でお手続きされても良いですし、一部だけ当事務所にご依頼・すべて当事務所にご依頼いただく、ということも可能です。

 

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お互いに顔を見ながらお話しすることで、当事務所としてもお客様のお困りごとをより特定しやすいですし、ご相談者様にとってもどんな人が相談をしてくれているのか、真剣に話を聞いてくれているのかがよりわかりやすいでしょう。

 

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